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科捜研の仕事【裁判編】

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科捜研の業務【裁判編】 科捜研の業務

こんにちは、元科捜研職員のflusです。

これまで皆さんには科捜研の業務として、法医科化学科物理科文書鑑定科・心理科それぞれの業務内容を紹介してきました。

この記事では、科捜研のもう一つの重要な業務である裁判所への出廷(公判出廷)について紹介します。

公判とは、刑事訴訟の一連の手続きのうち法廷で行われる手続きのことを言います。
裁判所で裁判官を前に検事と被告人(弁護人)が戦うアレのことです。

※退職して数年経っていることや法律の専門家でないことから、用語の使用法などが不正確である場合があることをご了承ください。

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科捜研と公判出廷

科捜研では

  • 各科それぞれの専門領域で行う鑑定
  • 鑑定技術向上のための研究

を二大業務としていました。

そのうちの鑑定業務では

  • 被疑者と試料のDNA型を調べることで同一性を証明
  • 薬物と思われる物件を化学分析し違法薬物であることを証明
  • 交通事故現場のブレーキ痕などから、事故時の衝突形態や速度を算出
  • 被疑者所有の車両と、防犯カメラ画像に写っている車両の同一性を証明

などを行なっていることからも分かるように、ある物同士の同一性を証明したり、物の状態や事件との因果関係などを科学的知見を用いて証明しています。

この一連の鑑定経過や結果をまとめて書類にしたものが鑑定書で、、鑑定書に記載された内容は、裁判において事実認定の証拠(科捜研の場合は多くが検察側の証拠)として利用されます。

しかし、裁判において鑑定書が証拠として採用されるためには、被告人(弁護人)が鑑定書を証拠として採用することに同意する必要があります

しかし、この段階で証拠として不同意となる(弁護側が不同意とする)と、鑑定人は鑑定書に記載された事実が正しいことを証明する必要が出てくるのです。

この証明として、鑑定書を記載した者が公判で尋問を受けるという方法をとります。
尋問というのをわかりやすく説明すると、弁護士・検察・裁判官からの質問に答えることで『鑑定書の内容が正しい』ことを裁判官に認めてもらうというイメージです。

刑事訴訟法にこのような手続きが規定されているため、科捜研職員も公判に出廷する場合があるのです。

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裁判に呼ばれやすい科は?

科捜研では、どの科においても鑑定書を作成していることから、いずれの科も公判に出廷する可能性があります。しかしどの科も同じ頻度で裁判に呼ばれている訳ではなく、裁判に呼ばれやすい科とあまり呼ばれない科があります。

具体的な科の紹介は避けますが、鑑定数が多かったり試料の取り扱いが難しい科は呼ばれやすい印象です。ただ、科学的な鑑定手法に関してツッコミを入れてくる弁護士はあまりいないので、やるべきことをやっていれば大丈夫だと思われます。

これから科捜研に入る方は、将来裁判に出廷する可能性があることを頭の片隅にいれておくといいかもしれませんね。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
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